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民事執行法 第137条

(執行停止中の売却)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第137条 (執行停止中の売却)

第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。

2 執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。

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