民事執行法 第135条
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第135条 (売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第65条及び第68条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第135条 (売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第65条及び第68条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。