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民事執行法 第192条

(動産執行の規定の準用)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第192条 (動産執行の規定の準用)

前章第二節第三款(第123条第2項、第128条、第131条及び第132条を除く。)及び第183条の規定は動産競売について、第128条、第131条及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123条第2項の規定は第190条第1項第3号に掲げる場合における動産競売について準用する。

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