民事執行法 第196条
(管轄)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第196条 (管轄)
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
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民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第196条 (管轄)
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。