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民事執行法 第122条

(動産執行の開始等)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第122条 (動産執行の開始等)

動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

2 動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。

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