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民事執行法 第158条

(債権者の損害賠償)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第158条 (債権者の損害賠償)

差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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