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民事執行法 第181条

(不動産担保権の実行の開始)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第181条 (不動産担保権の実行の開始)

不動産担保権の実行は、第1号の申立て又は第2号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。 一担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て 二次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録

2 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。

3 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。

4 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第1項第2号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。 一第1項第1号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第2号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目 二不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目

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