民事執行法 第183条
(不動産担保権の実行の手続の停止)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第183条 (不動産担保権の実行の手続の停止)
不動産担保権の実行の手続は、第1号の申立て又は第2号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。 一担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て 二次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
2 前項第1号の申立て又は同項第2号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3 第12条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
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