民事執行法 第108条
(管理人による配当等の額の供託)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第108条 (管理人による配当等の額の供託)
配当等を受けるべき債権者の債権について第91条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
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