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民事執行法 第167条の6

(費用の予納等)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第167条の6 (費用の予納等)

少額訴訟債権執行についての第14条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「執行裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による裁判所書記官の処分については、適用しない。

3 第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4 前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5 第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

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