民事執行法 第167条の13
(総則規定の適用関係)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第167条の13 (総則規定の適用関係)
少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第17条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、第40条第1項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →