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民事執行法 第160条

(転付命令の効力)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第160条 (転付命令の効力)

転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

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