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民事執行法 第106条

(配当等に充てるべき金銭等)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第106条 (配当等に充てるべき金銭等)

配当等に充てるべき金銭は、第98条第1項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除したものとする。

2 配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。

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