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民事執行法 第143条

(債権執行の開始)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第143条 (債権執行の開始)

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。

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