沿岸漁業改善資金助成法 第三条
(政府の助成)
昭和五十四年法律第二十五号
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 一 農林中央金庫 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
3 第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。