沿岸漁業改善資金助成法 第八条

昭和五十四年法律第二十五号

都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第三項において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該経営等改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同条第一項の認定をするものとする。

2 都道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)が申請に係る生活改善資金をもつて生活改善措置を実施することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

3 都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて青年漁業者等養成確保措置を実施することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、同項の認定をするものとする。

第8条

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第8条

都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該経営等改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同条第1項の認定をするものとする。

2 都道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)が申請に係る生活改善資金をもつて生活改善措置を実施することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

3 都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて青年漁業者等養成確保措置を実施することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、同項の認定をするものとする。

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