沿岸漁業改善資金助成法 第六条
(担保又は保証人)
昭和五十四年法律第二十五号
第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(担保又は保証人)
沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)
第6条 (担保又は保証人)
第3条第1項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。