沿岸漁業改善資金助成法 第6条

(担保又は保証人)

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第6条 (担保又は保証人)

第3条第1項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。