沿岸漁業改善資金助成法 第十一条
(違約金)
昭和五十四年法律第二十五号
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(違約金)
沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)
第11条 (違約金)
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。