沿岸漁業改善資金助成法 第十三条

(特別会計)

昭和五十四年法律第二十五号

都道府県が、第三条第一項及び第二項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。

2 前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第十一条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。

第13条

(特別会計)

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第13条 (特別会計)

都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。

2 前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第3条第1項及び第2項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第11条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。

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