沿岸漁業改善資金助成法 第十三条
(特別会計)
昭和五十四年法律第二十五号
都道府県が、第三条第一項及び第二項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
2 前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第十一条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。