沿岸漁業改善資金助成法 第16条

(納付金)

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第16条 (納付金)

都道府県は、第3条第1項及び第2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。