沿岸漁業改善資金助成法 第十条

(支払の猶予)

昭和五十四年法律第二十五号

都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

第10条

(支払の猶予)

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第10条 (支払の猶予)

都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

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