昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律 第三条
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
昭和五十四年法律第二十六号
前条の規定による公債の発行は、昭和五十五年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十四年度所属の歳入とする。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第二十六号)
第3条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
前条の規定による公債の発行は、昭和五十五年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十四年度所属の歳入とする。