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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

昭和五十四年法律第三十三号

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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
  • 法令番号: 昭和五十四年法律第三十三号
  • 公布日: 1979-05-10
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (特定工事の監督)
  • 第四条 (ガス消費機器設置工事監督者の資格等)
  • 第五条 (監督者の義務等)
  • 第六条 (表示)
  • 第七条 (報告の徴収)
  • 第八条 (経過措置)
  • 第八条の二 (都道府県が処理する事務)
  • 第九条 (権限の委任)
  • 第十条 (罰則)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百五十九条 (国等の事務)
  • 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)
  • 第百六十二条 (手数料に関する経過措置)
  • 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条