エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第73条
(指定)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第73条 (指定)
第9条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第21条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第33条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項及び第47条第2項の講習(以下この節及び第173条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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