エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第9条
(エネルギー管理企画推進者)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第9条 (エネルギー管理企画推進者)
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。 一経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 二エネルギー管理士免状(第55条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者
2 特定事業者は、前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次ページへ →