エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第二十四条

昭和五十四年法律第四十九号

第一種特定連鎖化事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定連鎖化事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第24条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第24条

第一種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定連鎖化事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定連鎖化事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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