エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第二十条

(エネルギー管理統括者)

昭和五十四年法律第四十九号

特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第二号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款、第四十九条及び第五十二条第二項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、第二十七条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定連鎖化事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第20条

(エネルギー管理統括者)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第20条 (エネルギー管理統括者)

特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、第27条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定連鎖化事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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