エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第69条

(指定の取消し等)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第69条 (指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定試験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一この節の規定に違反したとき。 二第59条第2号に該当するに至つたとき。 三第61条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 四第61条第3項、第65条(第66条第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第57条第2項の指定を受けたことが判明したとき。