エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第43条
(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第43条 (第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第46条第1項において「第一種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第45条第1項において「第一種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一事業を行わなくなつたとき。 二第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第10条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次ページへ →