エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第172条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第172条

第56条第2項又は第67条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第97条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。 二第100条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反したとき。