エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第175条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第175条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第7条第3項、第19条第2項、第105条第2項、第113条第2項、第129条第2項又は第143条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二第15条第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第39条第1項若しくは第2項、第106条第1項若しくは第2項、第114条第1項若しくは第2項、第118条第1項若しくは第2項、第130条第1項若しくは第2項、第135条第1項若しくは第2項又は第144条第1項若しくは第2項の規定による提出をしなかつたとき。 三第16条第1項(第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第28条第1項(第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第40条第1項(第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第53条、第107条第1項(第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第115条第1項(第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第119条第1項(第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第124条、第131条第1項(第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第136条第1項(第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第141条、第145条第1項若しくは第166条第1項から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 四第95条の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 五第101条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。