エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第178条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第178条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第8条第3項、第9条第3項、第11条第2項、第12条第3項、第14条第3項、第20条第3項、第21条第3項、第23条第2項、第24条第3項、第26条第3項、第32条第3項、第33条第3項、第35条第2項、第36条第3項、第38条第3項、第44条第2項、第45条第3項又は第47条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第96条第1項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
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