エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第102条

(公示)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第102条 (公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一登録をしたとき。 二第93条又は第95条の規定による届出があつたとき。 三第100条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。