エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第167条
(手数料)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第167条 (手数料)
第9条第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第12条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第14条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第21条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第24条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第26条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第33条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第36条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第38条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第45条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第47条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第55条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、第56条第1項の規定による委託を受けて指定試験機関がそのエネルギー管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。