エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第93条
(事業所の変更)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第93条 (事業所の変更)
登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次ページへ →