エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第93条

(事業所の変更)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第93条 (事業所の変更)

登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。