エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第99条
(改善命令)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第99条 (改善命令)
経済産業大臣は、登録調査機関が第92条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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