エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第94条
(調査業務規程)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第94条 (調査業務規程)
登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(次項において「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
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