エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第29条

(合理化計画に係る指示及び命令)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第29条 (合理化計画に係る指示及び命令)

主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、特定連鎖化事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定連鎖化事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。