エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第59条

(欠格条項)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第59条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第57条第2項の指定を受けることができない。 一第69条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者