エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第52条

(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第52条 (連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第50条第1項の認定を受けた特定事業者に関する第16条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

2 第50条第1項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第28条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

3 第50条第1項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第40条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。