エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第58条
(指定)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第58条 (指定)
前条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
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