エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第81条
(指定の取消し等)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第81条 (指定の取消し等)
経済産業大臣は、指定講習機関が第75条第3号に適合しなくなつたときは、第9条第1項第1号の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一この節の規定に違反したとき。 二第74条第2号に該当するに至つたとき。 三第76条第1項の認可を受けたエネルギー管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。 四第76条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第9条第1項第1号の指定を受けたことが判明したとき。
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