エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第80条
(適合命令等)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第80条 (適合命令等)
経済産業大臣は、指定講習機関が第75条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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