エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第49条

(情報の提供)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第49条 (情報の提供)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第15条第2項、第27条第2項又は第39条第2項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第94号)第11条第1項第1号に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。