エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第48条

(エネルギー管理者等の義務)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第48条 (エネルギー管理者等の義務)

第11条第1項、第23条第1項、第35条第1項及び第44条第1項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第12条第1項、第14条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第36条第1項、第38条第1項、第45条第1項及び前条第1項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。

2 第8条第1項、第20条第1項及び第32条第1項に規定するエネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

3 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。