エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第102条
(公示)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)
第102条 (公示)
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一登録をしたとき。 二第93条又は第95条の規定による届出があつたとき。 三第100条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次ページへ →