エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第151条

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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第151条 (表示)

経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第104号)第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 一次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項 二表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項