エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第169条

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第169条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。