エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第100条

(登録の取消し等)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の全文・目次(昭和五十四年法律第四十九号)

第100条 (登録の取消し等)

経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第89条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二第92条第3項、第93条、第94条第1項、第95条、第96条第1項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第96条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。