林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第三十三条
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
昭和五十四年法律第五十一号
この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)
第33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)
この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。